価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果

2026年3月2日更新

3月は「価格交渉促進月間」です。
今回は、協議に応じない一方的な代金決定の禁止などが盛り込まれた中小受託取引適正化
法(取適法)や、受託中小企業振興法(振興法)が施行されてから初めての月間
です。
受注側の中小企業の皆様におかれては、この機を捉えて、発注者へ積極的に価格交渉を申
し出てください。

発注者の皆様におかれては、誠実に協議を行うなど、十分な配慮をお願いします。
国の機関、自治体の皆様におかれても、物価上昇に伴うスライド対応や、低入札価格調査
制度の導入と適切な活用
など、対応の徹底をお願いします。
経済産業省としても、取適法・振興法の着実な執行、発注者ごとに価格交渉・転嫁等の状
況を整理したリストの公表
などを通じて、官公需を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底
図ってまいります。

価格交渉促進月間の概要

エネルギー価格や原材料費、労務費などが上昇する中、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境を作るため、2021年9月より、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定。この「月間」おいて、価格交渉・価格転嫁等を促進するため、広報や講習会、業界団体を通じた価格転嫁の要請等を実施しています。また、各「月間」終了後には、多数の中小企業に対して、主な取引先との価格交渉・価格転嫁等の状況についてのフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業界ごとの結果、順位付け等の結果をとりまとめるとともに、状況の芳しくない発注者に対しては事業所管大臣名での指導・助言を実施しています。

  1. 価格交渉促進月間の積極通知・広報(毎年9月、3月)を行い、「受注者」と「発注者」との間で「価格交渉の活発化、価格転嫁の増加」を促します。
  2. フォローアップ調査の充実: 中小企業庁から、受注者へ次のようなフォローアップ調査を行います。
    発注者による対応や回答について
    • アンケート調査
    • 下請Gメンによるヒアリング調査
    • ※回答が発注者に知られないよう、匿名性の確保を徹底し集計
  3. 指導・助言対象企業を拡大: 振興法に基づき、状況の良くない「発注者(経営陣)」に対して、大臣名で実施
  4. 「発注者」内、「経営陣」から「調達部門」等へ改善の指示

各回における取組とフォローアップ調査結果について

2026年3月
2025年9月
2025年3月
2024年9月
2024年3月
2023年9月
2023年3月
2022年9月
2022年3月
2021年9月

関連情報

価格交渉促進月間 ポスター


価格交渉促進月間 ポスター(2026年)PDFファイル

関連リンク

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1511(内線:5291)

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